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寄附金税額控除の対象となる法人一覧

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月13日更新

寄附金税額控除の対象となる法人一覧について

寄附金税額控除の対象となる法人一覧 [PDFファイル/1.66MB]

※この法人等に対する寄附金については、条例により指定されたものが寄附金控除の対象となるため、県が条例で定めたものは県民税から、市が条例で定めたものは市民税から控除されます。

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個人が寄附金税額控除を受ける場合はこちら

※寄附金税額控除の申告や、寄附金税額控除額の計算については、市民税課(直通 084-928-1265)へお問い合わせください。

法人が寄附金税額控除の指定申請をする場合はこちら

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