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多数の者が集合する催しにおける火災予防について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

 祭礼や縁日など多数の者が集まる催しで開かれる露店等では、プロパンガスなどを使用する火気器具やガソリンを使用する発電機などが使用されており、万が一、火災が発生すると大きな被害を引き起こすことがあります。そうした火災の発生の防止または火災発生時の被害の軽減を図るため、福山地区消防組合火災予防条例が改正されました。次の事項を遵守し、自主防火管理の徹底と火災予防に御協力ください。

火気器具を使用する場合は、消火器の設置が必要です!

 多数の者が集合する催しで火気器具を使用する場合は、消火器の設置が必要です。消火器を設置する際には次のことに注意してください。
 1 使用する火気器具に適した消火器を準備してください。
    ※ABC粉末消火器は、普通火災、油火災、電気火災とすべてに適応していますので,このタイプの消火器の
     設置を推奨します。
 2 消火器は、原則として、火気器具ごとに1本以上準備してください。ただし、使用に支障が無く、火災時に初期
      消火を有効に行うことが出来る場合は、複数の火気器具に対して、1本の消火器を兼用できます。
 3 消火器は、火気器具を使用する店舗内など、使用する際に支障がない場所で、火気器具から消火器まで歩
  いて20m以内にしてください。

 露店等を開設する場合は、管轄の消防署への届出が必要です。

  多数の者が集合する催しで火気器具を使用する露店などを開設する場合は、所轄の消防署へ届出が必要です。露店などを開設する3日前までに届出を行ってください。

指定催しについて(大規模な催しを開催する主催者の方へ)

 大規模な屋外の催しのうち、一定規模以上のものについては、消防長が指定催しとして指定を行い、指定された催しの主催者は、防火担当者の選任、火災予防上必要な業務に関する計画の提出が必要になります。
 指定催しとして指定される条件は次に掲げるもののうち、火災が発生した場合に人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものです。
1.主催するものが出店を認める露店等の計画数が100店舗超えるもの
2.消防長が、火災予防上必要と認めるもの
 ※火災予防上必要な業務に関する計画の提出を行わなかった場合、福山地区消防組合火災予防条例により罰
       せられることがあります。

 福山地区消防組合管内の管内において、大規模な催しを開催しようとする場合は、事前に消防局予防課までご相談ください。

〇火災予防条例の改正概要について [PDFファイル/716KB]

〇露店等の開設届出書 [Wordファイル/35KB] [PDFファイル/107KB]

〇火災予防上必要な業務に関する計画提出書 [Wordファイル/36KB] [PDFファイル/115KB]

〇対象火気器具等を使用する露店に係る指導基準 [PDFファイル/186KB]

〇露店等開設時のチェックシート [PDFファイル/172KB]

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